(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和4年5月18日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二十四號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
第二項ノ遺族ナキ場合ニ於テハ實家ニ在ル實父母、家督相續人、戶主ノ順位ニ依リ第一項ニ定ムル金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二十四号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
第二項ノ遺族ナキ場合ニ於テハ実家ニ在ル実父母、家督相続人、戸主ノ順位ニ依リ第一項ニ定ムル金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス