(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和4年5月18日
法令の形式: 勅令
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第百二十二號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任九十九人」ヲ「專任百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第百二十二号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任九十九人」ヲ「専任百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス