朝鮮簡易生命保険特別会計規則
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和4年5月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮簡易生命保險特別會計規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百六號
朝鮮簡易生命保險特別會計規則
第一條 歲入歲出ノ豫定計算書ニハ前前年度三月三十一日現在ノ積立金明細目錄ヲ添附スベシ
第二條 本會計ニ於テハ當該年度ノ收入濟歲入額ヲ以テ支拂元受高トシ歲出ヲ支出スルハ此ノ支拂元受高ヲ超過スルコトヲ得ズ
第三條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ不足ヲ生ジタルトキハ朝鮮總督ハ所管大臣ヲ經由シテ大藏大臣ノ承認ヲ受ケ積立金ニ屬スル現金ヲ前條ノ支拂元受高ニ繰替使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰替使用シタル金額ハ當該年度內ニ之ヲ返還スベシ
第四條 每年度出納ノ完結迄ニ收入濟又ハ支出濟ト爲ラザルモノハ現ニ其ノ收支ヲ爲シタル年度ノ歲入又ハ歲出トス
第五條 歲入徵收官又ハ支出官一人ナル場合ニ於テハ徵收報告書又ハ支出濟額報告書ヲ以テ徵收總報告書又ハ支出總報告書ニ充ツルコトヲ得
第六條 每年度ニ於ケル歲入ノ收入濟額ヨリ歲出ノ支出濟額ヲ控除シタル過剩額ハ之ヲ積立金ニ組入ルベシ
前項歲入ノ收入濟額ガ歲出ノ支出濟額ニ對シ不足アルトキハ之ヲ積立金ヨリ補足スベシ
第七條 朝鮮總督府ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ朝鮮簡易生命保險ニ關スル一切ノ計算ヲ登記スベシ
第八條 支出官ハ支出簿ノ外支拂元受高差引簿ヲ備ヘ支拂元受高、支出濟額及殘額ヲ登記スベシ
第九條 朝鮮總督府ハ歲出簿ノ外支拂元受高差引簿ヲ備ヘ支拂元受高、支出濟額及殘額ヲ登記スベシ但シ支出官一人ナル場合ニ於テハ支拂元受高差引簿ヲ省略スルコトヲ得
第十條 本令ニ規定セザルモノニ付テハ朝鮮總督府特別會計規則ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ朝鮮簡易生命保險特別會計法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮簡易生命保険特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百六号
朝鮮簡易生命保険特別会計規則
第一条 歳入歳出ノ予定計算書ニハ前前年度三月三十一日現在ノ積立金明細目録ヲ添附スベシ
第二条 本会計ニ於テハ当該年度ノ収入済歳入額ヲ以テ支払元受高トシ歳出ヲ支出スルハ此ノ支払元受高ヲ超過スルコトヲ得ズ
第三条 本会計ニ於テ支払上現金ニ不足ヲ生ジタルトキハ朝鮮総督ハ所管大臣ヲ経由シテ大蔵大臣ノ承認ヲ受ケ積立金ニ属スル現金ヲ前条ノ支払元受高ニ繰替使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰替使用シタル金額ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ
第四条 毎年度出納ノ完結迄ニ収入済又ハ支出済ト為ラザルモノハ現ニ其ノ収支ヲ為シタル年度ノ歳入又ハ歳出トス
第五条 歳入徴収官又ハ支出官一人ナル場合ニ於テハ徴収報告書又ハ支出済額報告書ヲ以テ徴収総報告書又ハ支出総報告書ニ充ツルコトヲ得
第六条 毎年度ニ於ケル歳入ノ収入済額ヨリ歳出ノ支出済額ヲ控除シタル過剰額ハ之ヲ積立金ニ組入ルベシ
前項歳入ノ収入済額ガ歳出ノ支出済額ニ対シ不足アルトキハ之ヲ積立金ヨリ補足スベシ
第七条 朝鮮総督府ハ日記簿、原簿及補助簿ヲ備ヘ朝鮮簡易生命保険ニ関スル一切ノ計算ヲ登記スベシ
第八条 支出官ハ支出簿ノ外支払元受高差引簿ヲ備ヘ支払元受高、支出済額及残額ヲ登記スベシ
第九条 朝鮮総督府ハ歳出簿ノ外支払元受高差引簿ヲ備ヘ支払元受高、支出済額及残額ヲ登記スベシ但シ支出官一人ナル場合ニ於テハ支払元受高差引簿ヲ省略スルコトヲ得
第十条 本令ニ規定セザルモノニ付テハ朝鮮総督府特別会計規則ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ朝鮮簡易生命保険特別会計法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス