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本データベースについて
(同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ損害ヲ被リタル帝国臣民ノ追加救恤金ノ交付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和4年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕同盟及聯合國ト獨逸國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ損害ヲ被リタル帝國臣民ノ追加救恤金ノ交付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百三號
第一條
昭和四年法律第三十六號第四條ノ規定ニ依ル申請書ハ救恤金ヲ受ケントスル者ノ現住地ヲ管轄スル北海道廳府縣、朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳、關東廳、南洋廳又ハ在外公館ヲ經由シ外務大臣ニ之ヲ提出スベシ
第二條
申請書ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ
一
申請者ノ氏名、年齡、職業、本籍及現住地
二
申請者ガ被害者ニ非ザルトキハ被害者ノ氏名、年齡、職業、本籍及現住地竝ニ申請者ト被害者トノ關係
三
損害發生ノ場所
四
損害發生ノ年月日
五
損害發生ノ前後ノ事情
六
損害ノ種類、程度、價格及事由
七
大正九年外務省令第三號ニ依ル申告ノ有無
八
大正十四年法律第三十九號第四條ニ規定スル期日迄ニ申請セザリシ理由
九
其ノ他參考ト爲ルベキ事項
第三條
申請書ニハ成ルベク前條ニ揭グル事項ヲ證明スルニ足ルベキ證據方法ヲ開示シ證據書類及證據物件ヲ添付スベシ大正九年外務省令第三號ニ依ル申告書ニ證據書類及證據物件ヲ添附シタル者ハ其ノ旨ヲ記シ其ノ目錄ヲ添附スベシ
第四條
救恤審查會ハ外務大臣ノ監督ニ屬シ會長一人審查員十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第五條
會長ハ外務次官ヲ以テ之ニ充ツ
審查員ハ外務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條
會長ハ會務ヲ總理シ會議ノ議長ト爲ル
會長事故アルトキハ外務大臣ノ指定スル審查員其ノ職務ヲ代理ス
第七條
審查會ニ幹事若干人ヲ置ク外務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條
審查會ニ書記若干人ヲ置ク外務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條
救恤金ノ交付ハ外務大臣之ヲ決定ス
第十條
救恤金ハ大藏大臣之ヲ交付ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ損害ヲ被リタル帝国臣民ノ追加救恤金ノ交付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月三十日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百三号
第一条
昭和四年法律第三十六号第四条ノ規定ニ依ル申請書ハ救恤金ヲ受ケントスル者ノ現住地ヲ管轄スル北海道庁府県、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁、南洋庁又ハ在外公館ヲ経由シ外務大臣ニ之ヲ提出スベシ
第二条
申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
一
申請者ノ氏名、年齢、職業、本籍及現住地
二
申請者ガ被害者ニ非ザルトキハ被害者ノ氏名、年齢、職業、本籍及現住地並ニ申請者ト被害者トノ関係
三
損害発生ノ場所
四
損害発生ノ年月日
五
損害発生ノ前後ノ事情
六
損害ノ種類、程度、価格及事由
七
大正九年外務省令第三号ニ依ル申告ノ有無
八
大正十四年法律第三十九号第四条ニ規定スル期日迄ニ申請セザリシ理由
九
其ノ他参考ト為ルベキ事項
第三条
申請書ニハ成ルベク前条ニ掲グル事項ヲ証明スルニ足ルベキ証拠方法ヲ開示シ証拠書類及証拠物件ヲ添付スベシ大正九年外務省令第三号ニ依ル申告書ニ証拠書類及証拠物件ヲ添附シタル者ハ其ノ旨ヲ記シ其ノ目録ヲ添附スベシ
第四条
救恤審査会ハ外務大臣ノ監督ニ属シ会長一人審査員十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第五条
会長ハ外務次官ヲ以テ之ニ充ツ
審査員ハ外務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条
会長ハ会務ヲ総理シ会議ノ議長ト為ル
会長事故アルトキハ外務大臣ノ指定スル審査員其ノ職務ヲ代理ス
第七条
審査会ニ幹事若干人ヲ置ク外務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条
審査会ニ書記若干人ヲ置ク外務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条
救恤金ノ交付ハ外務大臣之ヲ決定ス
第十条
救恤金ハ大蔵大臣之ヲ交付ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革