(同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ損害ヲ被リタル帝国臣民ノ追加救恤ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル同盟及聯合國ト獨逸國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ損害ヲ被リタル帝國臣民ノ追加救恤ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第三十六號
第一條 同盟及聯合國ト獨逸國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約第八編第一款第一附屬書第一號乃至第三號又ハ第八號乃至第十號ニ該當スル損害ヲ被リタル帝國臣民ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ對シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付スルコトヲ得
一 船舶ノ損害ニ付大正十四年法律第三十九號ニ依リ救恤金ノ交付ヲ受ケタル者
二 同法第四條ニ規定スル期日迄ニ申請ヲ爲サザリシ爲同法ニ依リ救恤金ノ交付ヲ受ケザリシ者
第二條 前條救恤金ノ總額ハ四百萬圓以內トシ賠償金特別會計ヨリ之ヲ支出ス
第三條 第一條第一號ニ該當スル者ノ救恤金ノ交付ハ大正十四年法律第三十九號第三條ノ規定ニ基キ爲シタル申請ニ依リ、第一條第二號ニ該當スル者ノ救恤金ノ交付ハ第四條ノ申請ニ依リ救恤審查會ノ審查ヲ經テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審查會ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 第一條第二號ニ該當スル者ニシテ救恤金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ昭和四年九月十五日迄ニ申請ヲ爲スベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ損害ヲ被リタル帝国臣民ノ追加救恤ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第三十六号
第一条 同盟及連合国ト独逸国及其ノ同盟国トノ戦争ニ因リ同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約第八編第一款第一附属書第一号乃至第三号又ハ第八号乃至第十号ニ該当スル損害ヲ被リタル帝国臣民ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ対シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付スルコトヲ得
一 船舶ノ損害ニ付大正十四年法律第三十九号ニ依リ救恤金ノ交付ヲ受ケタル者
二 同法第四条ニ規定スル期日迄ニ申請ヲ為サザリシ為同法ニ依リ救恤金ノ交付ヲ受ケザリシ者
第二条 前条救恤金ノ総額ハ四百万円以内トシ賠償金特別会計ヨリ之ヲ支出ス
第三条 第一条第一号ニ該当スル者ノ救恤金ノ交付ハ大正十四年法律第三十九号第三条ノ規定ニ基キ為シタル申請ニ依リ、第一条第二号ニ該当スル者ノ救恤金ノ交付ハ第四条ノ申請ニ依リ救恤審査会ノ審査ヲ経テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査会ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 第一条第二号ニ該当スル者ニシテ救恤金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ昭和四年九月十五日迄ニ申請ヲ為スベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス