第一次世界大戦により損害を被った帝国臣民に対しては、大正14年法律第39号により救恤を実施したが、船舶の損害を受けた者及び申請期限までに申請しなかったために救恤を受けられなかった者に対して、追加的な救恤が必要と判断し、本法律案を提出することとした。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第17号