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本データベースについて
(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和4年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第一表中下士官ノ部及兵ノ部ヲ各左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和四年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第一表中下士官ノ部及兵ノ部ヲ各左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和四年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革