(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和4年4月24日
法令の形式: 勅令
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第九十三號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條ノ四ヲ第五條ノ五トス
第五條ノ四 外國カ其ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ關シテ受クル登記ニシテ大藏大臣ニ於テ左ノ各號ニ該當スルモノト認メタルモノニハ登錄稅法第十九條ノ四ノ規定ニ依リ登錄稅ヲ免除ス
一 當該敷地又ハ建物カ直接大使館、公使館又ハ領事館ノ用ニ供セラルルコト
二 當該國カ我國ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ關スル登記ニ付同樣ノ免稅ヲ爲スコト
第六條中「第十九條ノ五」ヲ「第十九條ノ六」ニ改ム
第七條及第八條中「第十九條ノ九」ヲ「第十九條ノ十」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第九十三号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条ノ四ヲ第五条ノ五トス
第五条ノ四 外国カ其ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ関シテ受クル登記ニシテ大蔵大臣ニ於テ左ノ各号ニ該当スルモノト認メタルモノニハ登録税法第十九条ノ四ノ規定ニ依リ登録税ヲ免除ス
一 当該敷地又ハ建物カ直接大使館、公使館又ハ領事館ノ用ニ供セラルルコト
二 当該国カ我国ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ関スル登記ニ付同様ノ免税ヲ為スコト
第六条中「第十九条ノ五」ヲ「第十九条ノ六」ニ改ム
第七条及第八条中「第十九条ノ九」ヲ「第十九条ノ十」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス