(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和4年4月22日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十七號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「各一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十七号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「各一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス