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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和4年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十三號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「實業補習學校敎員養成所」ヲ「實業補習學校敎員養成所及實業補習學校」ニ改ム
第三條中「京城師範學校」ノ次ニ
「
大邱師範學校
平壤師範學校
」
ヲ加フ
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外水原高等農林學校ニ主事及敎諭ヲ置ク敎諭ハ判任トス
第六條第二項ヲ左ノ如ク改ム
舍監ハ寄宿舍ノ設アル學校ニ之ヲ置ク
第一項職員ノ外附屬ノ小學校又ハ普通學校ヲ置キタル師範學校ニ主事及訓導ヲ置ク訓導ハ判任トス
第十條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ水原高等農林學校敎諭ハ實業補習學校ノ生徒ノ敎育ヲ掌リ兼ネテ實業補習學校敎員養成所ノ生徒ノ實地授業ヲ指導ス
第十三條中「各實業補習學校敎員養成所」ヲ「各實業補習學校敎員養成所、實業補習學校」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十三号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「実業補習学校教員養成所」ヲ「実業補習学校教員養成所及実業補習学校」ニ改ム
第三条中「京城師範学校」ノ次ニ
「
大邱師範学校
平壌師範学校
」
ヲ加フ
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外水原高等農林学校ニ主事及教諭ヲ置ク教諭ハ判任トス
第六条第二項ヲ左ノ如ク改ム
舎監ハ寄宿舎ノ設アル学校ニ之ヲ置ク
第一項職員ノ外附属ノ小学校又ハ普通学校ヲ置キタル師範学校ニ主事及訓導ヲ置ク訓導ハ判任トス
第十条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ水原高等農林学校教諭ハ実業補習学校ノ生徒ノ教育ヲ掌リ兼ネテ実業補習学校教員養成所ノ生徒ノ実地授業ヲ指導ス
第十三条中「各実業補習学校教員養成所」ヲ「各実業補習学校教員養成所、実業補習学校」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革