(酒造組合法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和4年4月13日
法令の形式: 勅令
朕酒造組合法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第六十六號
酒造組合法施行規則中左ノ通改正ス
第九條 酒造組合法ニ依リ酒造組合聯合會ヲ設置セムトスルトキハ二以上ノ酒造組合ニ於テ發起ノ認可ヲ地方長官ニ申請スヘシ
第十條 酒造組合聯合會設立發起ノ認可アリタルトキハ發起人ハ其ノ聯合會ノ區域內ニ於ケル酒造組合ニ左ノ事項ヲ通知シ聯合會設置ノ同意ヲ求ムヘシ
一 聯合會ノ名稱
二 會員タルヘキ酒造組合ノ數
三 聯合會事業ノ槪目
四 創立費及經費ノ槪算
五 同意表示ノ形式及期間
第十條ノ二 第三條及第五條乃至第八條ノ規定ハ酒造組合聯合會ニ之ヲ準用ス
第十條ノ三 酒造組合聯合會ノ定款ハ會員タルヘキ酒造組合ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非サレハ之ヲ議定スルコトヲ得ス
第十二條第一項中「第十二號」ヲ「第三號、第十二號」ニ改ム
第十八條第二項ヲ削ル
第二十六條 酒造組合法ニ依リ酒造組合中央會ヲ設置セムトスルトキハ七以上ノ酒造組合聯合會又ハ酒造組合法第六條ノ四ノ酒造組合ニ於テ發起ノ認可ヲ大藏大臣ニ申請スヘシ
第二十七條 第十條乃至第二十五條ノ規定中酒造組合聯合會ニ關スルモノハ酒造組合中央會ニ之ヲ準用ス但シ同規定中地方長官又ハ稅務監督局長トアルハ大藏大臣トス
第二十八條 酒造組合法第九條ノ二及第十條ノ規定ノ執行ハ酒造組合及酒造組合聯合會ニ付テハ地方長官之ヲ行ヒ酒造組合中央會ニ付テハ大藏大臣之ヲ行フ
第二十九條 酒造組合、酒造組合聯合會又ハ酒造組合中央會ノ經費ノ分賦又ハ過怠金ノ徵收ノ通知ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以內ニ其ノ組合、聯合會又ハ中央會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ組合、聯合會又ハ中央會ノ組合長、聯合會長又ハ中央會長ハ評議員ノ意見ヲ徵シ遲滯ナク決定ヲ爲シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
異議ノ申立ニ關シテハ訴願法第五條、第八條第三項、第九條、第十條及第十二條乃至第十四條ノ規定ヲ準用ス
第三十條 酒造組合ノ組合員又ハ酒造組合聯合會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ大藏大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ當該組合長又ハ聯合會長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
酒造組合中央會ノ會員ニシテ前條第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ大藏大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十一條 前條第一項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ爲シタル酒造組合又ハ酒造組合聯合會ヲ經由シ前條第三項ノ規定ニ依リ大藏大臣ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ爲シタル酒造組合中央會ヲ經由スヘシ
第三十二條 酒造組合法第五條ノ二第二項ノ規定ニ依ル處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒造組合法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第六十六号
酒造組合法施行規則中左ノ通改正ス
第九条 酒造組合法ニ依リ酒造組合連合会ヲ設置セムトスルトキハ二以上ノ酒造組合ニ於テ発起ノ認可ヲ地方長官ニ申請スヘシ
第十条 酒造組合連合会設立発起ノ認可アリタルトキハ発起人ハ其ノ連合会ノ区域内ニ於ケル酒造組合ニ左ノ事項ヲ通知シ連合会設置ノ同意ヲ求ムヘシ
一 連合会ノ名称
二 会員タルヘキ酒造組合ノ数
三 連合会事業ノ概目
四 創立費及経費ノ概算
五 同意表示ノ形式及期間
第十条ノ二 第三条及第五条乃至第八条ノ規定ハ酒造組合連合会ニ之ヲ準用ス
第十条ノ三 酒造組合連合会ノ定款ハ会員タルヘキ酒造組合ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非サレハ之ヲ議定スルコトヲ得ス
第十二条第一項中「第十二号」ヲ「第三号、第十二号」ニ改ム
第十八条第二項ヲ削ル
第二十六条 酒造組合法ニ依リ酒造組合中央会ヲ設置セムトスルトキハ七以上ノ酒造組合連合会又ハ酒造組合法第六条ノ四ノ酒造組合ニ於テ発起ノ認可ヲ大蔵大臣ニ申請スヘシ
第二十七条 第十条乃至第二十五条ノ規定中酒造組合連合会ニ関スルモノハ酒造組合中央会ニ之ヲ準用ス但シ同規定中地方長官又ハ税務監督局長トアルハ大蔵大臣トス
第二十八条 酒造組合法第九条ノ二及第十条ノ規定ノ執行ハ酒造組合及酒造組合連合会ニ付テハ地方長官之ヲ行ヒ酒造組合中央会ニ付テハ大蔵大臣之ヲ行フ
第二十九条 酒造組合、酒造組合連合会又ハ酒造組合中央会ノ経費ノ分賦又ハ過怠金ノ徴収ノ通知ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三十日以内ニ其ノ組合、連合会又ハ中央会ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ其ノ組合、連合会又ハ中央会ノ組合長、連合会長又ハ中央会長ハ評議員ノ意見ヲ徴シ遅滞ナク決定ヲ為シ異議申立人ニ之ヲ通知スヘシ
異議ノ申立ニ関シテハ訴願法第五条、第八条第三項、第九条、第十条及第十二条乃至第十四条ノ規定ヲ準用ス
第三十条 酒造組合ノ組合員又ハ酒造組合連合会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ大蔵大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル地方長官ノ裁決ニ付テハ当該組合長又ハ連合会長ヨリモ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
酒造組合中央会ノ会員ニシテ前条第二項ノ規定ニ依リ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ大蔵大臣ニ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第三十一条 前条第一項ノ規定ニ依リ地方長官ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ為シタル酒造組合又ハ酒造組合連合会ヲ経由シ前条第三項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ニ訴願セムトスルトキハ其ノ決定ヲ為シタル酒造組合中央会ヲ経由スヘシ
第三十二条 酒造組合法第五条ノ二第二項ノ規定ニ依ル処分ヲ受ケタル者其ノ処分ニ不服アルトキハ地方長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス