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(台湾公立学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和4年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾公立学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公立學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十四號
臺灣公立學校官制中左ノ通改正ス
第二條
前條ノ敎諭ニシテ奏任タル者ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數五學級迄ハ三人以內トシ以上三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得但シ三學級以下ノ學校ニ在リテハ二人ヲ超ユルコトヲ得ス
學校長ヨリ兼任スル敎諭ハ前項ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾公立学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十四号
台湾公立学校官制中左ノ通改正ス
第二条
前条ノ教諭ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数五学級迄ハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得但シ三学級以下ノ学校ニ在リテハ二人ヲ超ユルコトヲ得ス
学校長ヨリ兼任スル教諭ハ前項ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革