(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和4年4月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第五十三號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第六十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
第六十五條第一項第一號ノ死亡手當ニ付テハ第一項ノ遺族ナキ場合ニ於テ本人死亡ノ當時實家ニ在ル實父母、死亡者ノ家督相續人、本人死亡當時ニ於ケル戶主ノ順位ニ依リ第一項ノ遺族ニ支給スベキ金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第五十三号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第六十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
第六十五条第一項第一号ノ死亡手当ニ付テハ第一項ノ遺族ナキ場合ニ於テ本人死亡ノ当時実家ニ在ル実父母、死亡者ノ家督相続人、本人死亡当時ニ於ケル戸主ノ順位ニ依リ第一項ノ遺族ニ支給スベキ金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス