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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「東京高等師範學校」、「廣島高等師範學校」、「神戶高等商業學校」、「東京高等工業學校」及「大阪高等工業學校」ヲ削ル
第二條
削除
第四條中「東京高等工業學校」ヲ「名古屋高等工業學校」ニ改ム
第五條中「大阪高等工業學校」ヲ「橫濱高等工業學校」ニ改ム
第五條ノ三
東京高等齒科醫學校ニ附屬醫院ヲ置ク
第十一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
第六條ニ揭クル職員ノ外女子高等師範學校ニ敎諭、助敎諭、訓導及保姆ヲ置ク
同條第三項中「附屬中學校又ハ」ヲ削ル
第十三條
東京高等齒科醫學校附屬醫院ニ醫院長及藥局長ヲ置ク同校敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
醫院長ハ學校長ノ監督ヲ承ケ醫院ノ事務ヲ掌ル
藥局長ハ醫院長ノ監督ヲ承ケ醫院藥局ノ事務ヲ掌ル
第十四條
第六條ニ揭クル職員ノ外東京高等齒科醫學校附屬醫院ニ技手、藥劑手及看護長ヲ置ク
技手、藥劑手及看護長ハ判任トス
技手ハ醫院長ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル齒科技工ニ關スル職務ニ從事ス
藥劑手ハ藥局長ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル調劑ニ關スル職務ニ從事ス
看護長ハ醫院長ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スル職務ニ從事ス
第十八條中「高等師範學校」ヲ削リ「東京高等工業學校大阪高等工業學校」ヲ「名古屋高等工業學校橫濱高等工業學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「東京高等師範学校」、「広島高等師範学校」、「神戸高等商業学校」、「東京高等工業学校」及「大阪高等工業学校」ヲ削ル
第二条
削除
第四条中「東京高等工業学校」ヲ「名古屋高等工業学校」ニ改ム
第五条中「大阪高等工業学校」ヲ「横浜高等工業学校」ニ改ム
第五条ノ三
東京高等歯科医学校ニ附属医院ヲ置ク
第十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
第六条ニ掲クル職員ノ外女子高等師範学校ニ教諭、助教諭、訓導及保姆ヲ置ク
同条第三項中「附属中学校又ハ」ヲ削ル
第十三条
東京高等歯科医学校附属医院ニ医院長及薬局長ヲ置ク同校教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
医院長ハ学校長ノ監督ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌ル
薬局長ハ医院長ノ監督ヲ承ケ医院薬局ノ事務ヲ掌ル
第十四条
第六条ニ掲クル職員ノ外東京高等歯科医学校附属医院ニ技手、薬剤手及看護長ヲ置ク
技手、薬剤手及看護長ハ判任トス
技手ハ医院長ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル歯科技工ニ関スル職務ニ従事ス
薬剤手ハ薬局長ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル調剤ニ関スル職務ニ従事ス
看護長ハ医院長ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ従事ス
第十八条中「高等師範学校」ヲ削リ「東京高等工業学校大阪高等工業学校」ヲ「名古屋高等工業学校横浜高等工業学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革