信託会社に遺言執行者としての資格を付与し、また会計検査を可能とするため、法文解釈上の疑義を解消することを目的としている。これにより、信託会社の業務範囲を明確化し、その機能を拡充させることで、信託業務の適正かつ円滑な遂行を図るものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号