(信託業法中改正法律)
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和4年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

信託会社に遺言執行者としての資格を付与し、また会計検査を可能とするため、法文解釈上の疑義を解消することを目的としている。これにより、信託会社の業務範囲を明確化し、その機能を拡充させることで、信託業務の適正かつ円滑な遂行を図るものである。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月16日)
(昭和4年2月26日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル信託業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第六十七號
信託業法中左ノ通改正ス
第五條第一項第四號ノ次ニ左ノ二號ヲ加ヘ第五號ヲ第七號ニ改ム
五 財產ニ關スル遺言ノ執行
六 會計ノ檢査
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル信託業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第六十七号
信託業法中左ノ通改正ス
第五条第一項第四号ノ次ニ左ノ二号ヲ加ヘ第五号ヲ第七号ニ改ム
五 財産ニ関スル遺言ノ執行
六 会計ノ検査
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス