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(信託業法中改正法律)
法令番号: 法律第六十七號
公布年月日: 昭和4年6月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
信託業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル信託業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第六十七號
信託業法中左ノ通改正ス
第五條第一項第四號ノ次ニ左ノ二號ヲ加ヘ第五號ヲ第七號ニ改ム
五
財產ニ關スル遺言ノ執行
六
會計ノ檢査
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル信託業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第六十七号
信託業法中左ノ通改正ス
第五条第一項第四号ノ次ニ左ノ二号ヲ加ヘ第五号ヲ第七号ニ改ム
五
財産ニ関スル遺言ノ執行
六
会計ノ検査
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革