大正8年に実施された地方鉄道法について、実施後の成績を踏まえ一部改正の必要性が生じた。改正の要点は以下の4点である。第一に特殊な地方鉄道に対する軌間制限の緩和、第二に地方鉄道会社への後配株発行の許可、第三に認可事項の削減による事務の簡素化、第四に買収及び補償に関する規定の改廃である。また、これに伴い軌道法についても同様の改正を行うものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第24号