大正8年に実施された地方鉄道法について、実施後の成績を踏まえ一部改正の必要性が生じた。改正の要点は、特殊な地方鉄道に対する軌間制限の緩和、地方鉄道会社への後配株発行の許可、認可事項の削減による事務の簡素化、買収・補償に関する規定の改廃の4点である。また、軌道法についても地方鉄道法の改正に伴い、同様の改正を行うものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第24号