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(北海道会法中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道会法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
法律第五十八號
北海道會法中左ノ通改正ス
第八條第一號ヲ第二號トシ以下順次繰下ゲ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
一
北海道條例及北海道規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
第十條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
北海道會成立セザルトキ、招集ニ應ゼザルトキ、府縣制第五十四條ノ規定ノ準用ニ依ル除斥ノ爲會議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ北海道廳長官ニ於テ北海道會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ北海道會ノ權限ニ屬スル事件ヲ北海道會ニ代ハリテ議決スルコト
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
法律第五十八号
北海道会法中左ノ通改正ス
第八条第一号ヲ第二号トシ以下順次繰下ゲ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
一
北海道条例及北海道規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
第十条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
北海道会成立セザルトキ、招集ニ応ゼザルトキ、府県制第五十四条ノ規定ノ準用ニ依ル除斥ノ為会議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ北海道庁長官ニ於テ北海道会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ北海道会ノ権限ニ属スル事件ヲ北海道会ニ代ハリテ議決スルコト
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革