(府県制中改正法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 昭和4年4月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル府縣制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
法律第五十五號
府縣制中左ノ通改正ス
第三條ノ二 府縣ハ府縣條例ヲ設クルコトヲ得
府縣ハ府縣ノ營造物ニ關シ府縣條例ヲ以テ規定スルモノノ外府縣規則ヲ設クルコトヲ得
府縣條例及府縣規則ハ一定ノ公告式ニ依リ之ヲ告示スベシ
第五條第二項中「府縣會ノ議決ヲ經テ府縣知事之ヲ定ム」ヲ「府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第三十七條第八項ヲ左ノ如ク改ム
第三十四條第八項ノ規定ハ第一項及前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第四十一條第一號ヲ第二號トシ以下順次繰下ゲ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
一 府縣條例及府縣規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
第四十四條中「府縣知事若ハ內務大臣」ヲ「關係行政廳」ニ改ム
第五十條第三項ヲ左ノ如ク改ム
府縣知事必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ三日以內府縣會ノ會期ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ府縣會ノ會期ヲ延長シタルトキハ府縣知事ハ直ニ之ヲ告示スベシ
臨時會ニ付スベキ事件ハ府縣知事豫メ之ヲ告示スベシ
臨時會開會中急施ヲ要スル事件アルトキハ第二項及前項ノ規定ニ拘ラズ直ニ之ヲ其ノ會議ニ付スルコトヲ得
第五十一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
府縣會ハ府縣知事之ヲ招集ス議員定員ノ三分ノ一以上ヨリ會議ニ付スベキ事件ヲ示シテ臨時會招集ノ請求アルトキハ府縣知事ハ之ヲ招集スベシ
第五十五條 法令ニ依リ府縣會ニ於テ行フ選擧ニ付テハ第十八條、第二十七條及第二十九條ノ規定ヲ準用ス其ノ投票ノ效力ニ關シ異議アルトキハ府縣會之ヲ決定ス
府縣會ハ議員中異議ナキトキハ前項ノ選擧ニ付指名推選ノ法ヲ用フルコトヲ得
指名推選ノ法ヲ用フル場合ニ於テハ被指名者ヲ以テ當選者ト定ムベキヤ否ヲ會議ニ付シ議員全員ノ同意ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス
一ノ選擧ヲ以テ二人以上ヲ選擧スル場合ニ於テハ被指名者ヲ區分シテ前項ノ規定ヲ適用スルコトヲ得ズ
第五十七條ノ二 府縣會議員ハ府縣會ノ議決スベキ事件ニ付府縣會ニ議案ヲ發スルコトヲ得但シ歲入出豫算ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依ル發案ハ議員三人以上ヨリ文書ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ要ス
第六十六條第七項中「第八十二條第一項」ノ下ニ「又ハ第二項」ヲ加ヘ同條第三項ヲ削ル
第六十八條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 府縣會成立セザルトキ、招集ニ應ゼザルトキ、第五十四條ノ除斥ノ爲會議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ府縣知事ニ於テ府縣會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ府縣會ノ權限ニ屬スル事件ヲ府縣會ニ代ハリテ議決スルコト
第七十條中「第五十七條第一項」ノ下ニ「第五十七條ノ二」ヲ加フ
第七十一條第一項中「若名譽職參事會員半數以上ノ請求アル場合ニ於テ相當ノ理由アリト認ムルトキハ」ヲ「名譽職參事會員定員ノ半數以上ヨリ會議ニ付スベキ事件ヲ示シテ府縣參事會招集ノ請求アルトキハ」ニ改ム
第七十四條第一項中「第六十六條第四項」ヲ「第六十六條第三項」ニ改ム
第七十七條第一項中「府縣會ノ議決ヲ經テ」ヲ「府縣條例ヲ以テ」ニ、同條第三項中「府縣會ノ議決ヲ經テ府縣知事之ヲ定ム」ヲ「第一項ノ府縣條例中ニ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第八十一條第三項ヲ左ノ如ク改ム
懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間北海道府縣、市町村其ノ他之ニ準ズベキモノノ公職ニ就クコトヲ得ズ
第八十二條 府縣會又ハ府縣參事會ノ議決又ハ選擧其ノ權限ヲ超エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ府縣知事ハ其ノ意見ニ依リ又ハ內務大臣ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選擧ヲ行ハシムベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ府縣知事ハ之ヲ再議ニ付セズ又ハ再選擧ヲ行ハシメズシテ直ニ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ爲シタル府縣會又ハ府縣參事會ノ議決又ハ選擧仍其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ府縣知事ハ之ヲ取消スベシ
前二項ノ取消處分ニ不服アル府縣會又ハ府縣參事會ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項及第二項ノ取消處分ハ府縣會又ハ府縣參事會開會中ニ非ザルトキハ府縣知事ハ直ニ之ヲ告示スベシ
第八十三條 府縣會又ハ府縣參事會ノ議決明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ府縣知事ハ其ノ意見ニ依リ又ハ內務大臣ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ府縣知事ハ之ヲ再議ニ付セズシテ直ニ內務大臣ノ指揮ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ爲シタル府縣會又ハ府縣參事會ノ議決仍明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ府縣知事ハ內務大臣ノ指揮ヲ請フベシ
府縣會又ハ府縣參事會ノ議決收支ニ關シ執行スルコト能ハザルモノアリト認ムルトキハ前二項ノ例ニ依ル左ニ揭グル費用ヲ削除シ又ハ減額シタル場合ニ於テ其ノ費用及之ニ伴フ收入ニ付亦同ジ
一 法令ニ依リ負擔スル費用、當該官廳ノ職權ニ依リ命ズル費用其ノ他ノ府縣ノ義務ニ屬スル費用
二 非常ノ災害ニ因ル應急又ハ復舊ノ施設ノ爲ニ要スル費用、傳染病豫防ノ爲ニ要スル費用其ノ他ノ緊急避クベカラザル費用
第八十四條 削除
第八十五條 府縣會成立セザルトキ、招集ニ應ゼザルトキ、第五十四條ノ除斥ノ爲會議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ府縣知事ニ於テ府縣會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ府縣知事ハ府縣會ノ權限ニ屬スル事件ヲ府縣參事會ノ議決ニ付スルコトヲ得
府縣參事會成立セザルトキ、招集ニ應ゼザルトキ又ハ第七十四條第一項但書ノ場合ニ於テ仍會議ヲ開クコト能ハザルトキハ府縣知事ハ內務大臣ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スベキ事件ヲ處分スルコトヲ得
府縣會又ハ府縣參事會ニ於テ其ノ議決スベキ事件ヲ議決セザルトキハ前項ノ例ニ依ル
府縣參事會ノ決定、裁決又ハ裁定スベキ事件ニ關シテハ前二項ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於ケル府縣知事ノ處分ニ關シテハ各本條ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
前四項ノ規定ニ依ル處置ニ付テハ府縣知事ハ次囘ノ會議ニ於テ之ヲ府縣會又ハ府縣參事會ニ報告スベシ
第八十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ府縣知事ノ爲シタル處分ニ關シテハ各本條ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第八十七條中「府縣參事會」ノ上ニ「府縣會及」ヲ加フ
第九十三條中「府縣知事之ヲ定ム」ヲ「府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第九十四條第二項中「府縣會ノ議決ヲ經テ府縣知事之ヲ定ム」ヲ「府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第百條 使用料及手數料ニ關スル事項ニ付テハ府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百六條ノ二 合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リ設立シタル法人ハ合併ニ因リ消滅シタル法人ニ對シ其ノ合併前ノ事實ニ付賦課セラルベキ府縣稅ヲ納ムル義務ヲ負フ
相續人又ハ相續財團ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ被相續人ニ對シ其ノ相續開始前ノ事實ニ付賦課セラルベキ府縣稅ヲ納ムル義務ヲ負フ
第百十四條中「府縣知事ハ府縣會ノ議決ヲ經テ」ヲ「府縣條例ヲ以テ」ニ改ム
第百二十三條中「府縣知事」ヲ「府縣」ニ改ム
第百二十六條ノ五中「府縣知事ハ」ヲ削ル
第百二十八條第二項中「第八十二條第二項」ヲ「第八十二條第四項」ニ改ム
第百三十條 削除
第百三十一條第一項中「勅裁ヲ經テ」及同條第三項中「內務大臣ノ許可ヲ得テ」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第五十條第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ府縣會ニ之ヲ準用ス
第百三十三條 左ニ揭グル事件ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ內務大臣ノ許可ヲ受クベシ
一 使用料ヲ新設シ又ハ變更スルコト
二 繼續費ヲ定メ又ハ變更スルコト
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル府県制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
法律第五十五号
府県制中左ノ通改正ス
第三条ノ二 府県ハ府県条例ヲ設クルコトヲ得
府県ハ府県ノ営造物ニ関シ府県条例ヲ以テ規定スルモノノ外府県規則ヲ設クルコトヲ得
府県条例及府県規則ハ一定ノ公告式ニ依リ之ヲ告示スベシ
第五条第二項中「府県会ノ議決ヲ経テ府県知事之ヲ定ム」ヲ「府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第三十七条第八項ヲ左ノ如ク改ム
第三十四条第八項ノ規定ハ第一項及前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第四十一条第一号ヲ第二号トシ以下順次繰下ゲ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
一 府県条例及府県規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
第四十四条中「府県知事若ハ内務大臣」ヲ「関係行政庁」ニ改ム
第五十条第三項ヲ左ノ如ク改ム
府県知事必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ三日以内府県会ノ会期ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ府県会ノ会期ヲ延長シタルトキハ府県知事ハ直ニ之ヲ告示スベシ
臨時会ニ付スベキ事件ハ府県知事予メ之ヲ告示スベシ
臨時会開会中急施ヲ要スル事件アルトキハ第二項及前項ノ規定ニ拘ラズ直ニ之ヲ其ノ会議ニ付スルコトヲ得
第五十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
府県会ハ府県知事之ヲ招集ス議員定員ノ三分ノ一以上ヨリ会議ニ付スベキ事件ヲ示シテ臨時会招集ノ請求アルトキハ府県知事ハ之ヲ招集スベシ
第五十五条 法令ニ依リ府県会ニ於テ行フ選挙ニ付テハ第十八条、第二十七条及第二十九条ノ規定ヲ準用ス其ノ投票ノ効力ニ関シ異議アルトキハ府県会之ヲ決定ス
府県会ハ議員中異議ナキトキハ前項ノ選挙ニ付指名推選ノ法ヲ用フルコトヲ得
指名推選ノ法ヲ用フル場合ニ於テハ被指名者ヲ以テ当選者ト定ムベキヤ否ヲ会議ニ付シ議員全員ノ同意ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス
一ノ選挙ヲ以テ二人以上ヲ選挙スル場合ニ於テハ被指名者ヲ区分シテ前項ノ規定ヲ適用スルコトヲ得ズ
第五十七条ノ二 府県会議員ハ府県会ノ議決スベキ事件ニ付府県会ニ議案ヲ発スルコトヲ得但シ歳入出予算ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依ル発案ハ議員三人以上ヨリ文書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第六十六条第七項中「第八十二条第一項」ノ下ニ「又ハ第二項」ヲ加ヘ同条第三項ヲ削ル
第六十八条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 府県会成立セザルトキ、招集ニ応ゼザルトキ、第五十四条ノ除斥ノ為会議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ府県知事ニ於テ府県会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ府県会ノ権限ニ属スル事件ヲ府県会ニ代ハリテ議決スルコト
第七十条中「第五十七条第一項」ノ下ニ「第五十七条ノ二」ヲ加フ
第七十一条第一項中「若名誉職参事会員半数以上ノ請求アル場合ニ於テ相当ノ理由アリト認ムルトキハ」ヲ「名誉職参事会員定員ノ半数以上ヨリ会議ニ付スベキ事件ヲ示シテ府県参事会招集ノ請求アルトキハ」ニ改ム
第七十四条第一項中「第六十六条第四項」ヲ「第六十六条第三項」ニ改ム
第七十七条第一項中「府県会ノ議決ヲ経テ」ヲ「府県条例ヲ以テ」ニ、同条第三項中「府県会ノ議決ヲ経テ府県知事之ヲ定ム」ヲ「第一項ノ府県条例中ニ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第八十一条第三項ヲ左ノ如ク改ム
懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間北海道府県、市町村其ノ他之ニ準ズベキモノノ公職ニ就クコトヲ得ズ
第八十二条 府県会又ハ府県参事会ノ議決又ハ選挙其ノ権限ヲ超エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ府県知事ハ其ノ意見ニ依リ又ハ内務大臣ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選挙ヲ行ハシムベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ府県知事ハ之ヲ再議ニ付セズ又ハ再選挙ヲ行ハシメズシテ直ニ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ為シタル府県会又ハ府県参事会ノ議決又ハ選挙仍其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ府県知事ハ之ヲ取消スベシ
前二項ノ取消処分ニ不服アル府県会又ハ府県参事会ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項及第二項ノ取消処分ハ府県会又ハ府県参事会開会中ニ非ザルトキハ府県知事ハ直ニ之ヲ告示スベシ
第八十三条 府県会又ハ府県参事会ノ議決明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ府県知事ハ其ノ意見ニ依リ又ハ内務大臣ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ府県知事ハ之ヲ再議ニ付セズシテ直ニ内務大臣ノ指揮ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ為シタル府県会又ハ府県参事会ノ議決仍明ニ公益ヲ害スト認ムルトキハ府県知事ハ内務大臣ノ指揮ヲ請フベシ
府県会又ハ府県参事会ノ議決収支ニ関シ執行スルコト能ハザルモノアリト認ムルトキハ前二項ノ例ニ依ル左ニ掲グル費用ヲ削除シ又ハ減額シタル場合ニ於テ其ノ費用及之ニ伴フ収入ニ付亦同ジ
一 法令ニ依リ負担スル費用、当該官庁ノ職権ニ依リ命ズル費用其ノ他ノ府県ノ義務ニ属スル費用
二 非常ノ災害ニ因ル応急又ハ復旧ノ施設ノ為ニ要スル費用、伝染病予防ノ為ニ要スル費用其ノ他ノ緊急避クベカラザル費用
第八十四条 削除
第八十五条 府県会成立セザルトキ、招集ニ応ゼザルトキ、第五十四条ノ除斥ノ為会議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ府県知事ニ於テ府県会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ府県知事ハ府県会ノ権限ニ属スル事件ヲ府県参事会ノ議決ニ付スルコトヲ得
府県参事会成立セザルトキ、招集ニ応ゼザルトキ又ハ第七十四条第一項但書ノ場合ニ於テ仍会議ヲ開クコト能ハザルトキハ府県知事ハ内務大臣ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スベキ事件ヲ処分スルコトヲ得
府県会又ハ府県参事会ニ於テ其ノ議決スベキ事件ヲ議決セザルトキハ前項ノ例ニ依ル
府県参事会ノ決定、裁決又ハ裁定スベキ事件ニ関シテハ前二項ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於ケル府県知事ノ処分ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
前四項ノ規定ニ依ル処置ニ付テハ府県知事ハ次回ノ会議ニ於テ之ヲ府県会又ハ府県参事会ニ報告スベシ
第八十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ府県知事ノ為シタル処分ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第八十七条中「府県参事会」ノ上ニ「府県会及」ヲ加フ
第九十三条中「府県知事之ヲ定ム」ヲ「府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第九十四条第二項中「府県会ノ議決ヲ経テ府県知事之ヲ定ム」ヲ「府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ」ニ改ム
第百条 使用料及手数料ニ関スル事項ニ付テハ府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百六条ノ二 合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リ設立シタル法人ハ合併ニ因リ消滅シタル法人ニ対シ其ノ合併前ノ事実ニ付賦課セラルベキ府県税ヲ納ムル義務ヲ負フ
相続人又ハ相続財団ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ被相続人ニ対シ其ノ相続開始前ノ事実ニ付賦課セラルベキ府県税ヲ納ムル義務ヲ負フ
第百十四条中「府県知事ハ府県会ノ議決ヲ経テ」ヲ「府県条例ヲ以テ」ニ改ム
第百二十三条中「府県知事」ヲ「府県」ニ改ム
第百二十六条ノ五中「府県知事ハ」ヲ削ル
第百二十八条第二項中「第八十二条第二項」ヲ「第八十二条第四項」ニ改ム
第百三十条 削除
第百三十一条第一項中「勅裁ヲ経テ」及同条第三項中「内務大臣ノ許可ヲ得テ」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第五十条第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ府県会ニ之ヲ準用ス
第百三十三条 左ニ掲グル事件ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
一 使用料ヲ新設シ又ハ変更スルコト
二 継続費ヲ定メ又ハ変更スルコト
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム