地方分権と自治権の拡充を図り、地方自治体の堅実な発達を目指すため、府県制改正案を提出した。主な改正点は、議員への議案発案権の付与、府県への条例制定権の付与など、積極的な自治権の拡張を図るものである。また、原案執行権への制限追加や許可権限の府県知事への移譲など、国家の行政監督を緩和し自治権の確立を保障する内容となっている。さらに、市参事会の構成方法の変更や市町村吏員への国政事務委任における法的規定の整備など、自治機関の構成方法と行政事務の整理を行うものである。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第12号