(陪審法中改正法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 昭和4年4月4日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル陪審法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月四日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
內務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
遞信大臣 久原房之助
文部大臣 勝田主計
法律第五十一號
陪審法中左ノ通改正ス
第四條第四號ヲ第五號トシ第三號ヲ第四號トシ同條第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三 治安維持法ノ罪
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ生シタル事件ニ付亦之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル陪審法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月四日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
内務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
逓信大臣 久原房之助
文部大臣 勝田主計
法律第五十一号
陪審法中左ノ通改正ス
第四条第四号ヲ第五号トシ第三号ヲ第四号トシ同条第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三 治安維持法ノ罪
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ生シタル事件ニ付亦之ヲ適用ス