治安維持法の罪は、陪審法第四条に列記されている内乱罪や外患罪、公選に関する罪と同様に、その本質及び実際において陪審員の公正的確な表決を得るのに適さない。陪審法制定時には治安維持法が存在していなかったため除外例に含まれていなかったが、現行陪審法の精神に鑑み、治安維持法の罪を陪審法第四条の除外例に加えることで、陪審制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第24号