民事訴訟法の改正に伴い、商標法を含む特許法等の関連法規の改正が必要となった。従来の裁判・審判手続は公正さの点では問題なかったものの、迅速性に課題があった。また、時代の進歩に応じて審理審判の丁寧さが重視されるようになった。民事訴訟法と特許法等は、証拠調、即時抗告、再審、出訴手続等で密接な関係があり、民事訴訟法改正の趣旨を尊重しつつ改正を行うこととした。主な改正点として、不適法な審判請求の迅速処理、審判官の除斥・忌避規定の明確化、証拠調に関する規定の整備、抗告審判規定の補充、再審請求手続の簡明化などが挙げられる。これらの改正は商標法においても同様に適用される。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 特許法中改正法律案外三件委員会 第2号