日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(意匠法中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 昭和4年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
意匠法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル意匠法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
司法大臣 原嘉道
法律第四十九號
意匠法中左ノ通改正ス
第二十四條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ前條ノ規定ニ依ル補償金額ノ審決及第二十五條ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百十九條第一項ノ規定ニ依ル費用ノ審決ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十五條中「第百十條乃至第百十二條」ヲ「第百十條乃至第百十二條ノ二」ニ改ム
第二十九條中「證人若ハ鑑定人又ハ通事」ヲ「證人、鑑定人又ハ通事」ニ改ム
第三十條ノ二
第二十五條ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七條第二項又ハ第三百三十六條ノ規定ニ依リ宣誓ヲ爲シタル者カ特許局ニ對シ虛僞ノ陳述ヲ爲シタルトキハ五百圓以下ノ過料ニ處ス
第三十一條第一項中「五十圓」ヲ「五百圓」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第三十一條ノ二
特許局ヨリ證據調ニ關シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正當ノ理由ナクシテ其ノ命ニ從ハサルトキハ五百圓以下ノ過料ニ處ス
第三十一條ノ三
非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前三條ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生シタル事項ニモ之ヲ適用ス但シ從前ノ規定ニ依リ生シタル效力ヲ妨ケス
第二十五條ノ規定ニ依リ準用スル特許法第十七條ノ二ノ改正規定ハ本法施行前同條ニ揭クル事由ヲ生シタル委任代理ニシテ本法施行前代理權消滅ノ登錄ヲ受ケサリシモノ又ハ其ノ屆出ヲ爲ササリシモノニモ之ヲ適用ス
本法施行前抗告事件ニ付決定ヲ受ケタル者ハ仍從前ノ規定ニ依リ更ニ抗告ヲ爲スコトヲ得
本法ニ依リ新ニ期間ヲ定メタル手續ニシテ本法施行ノ際爲スヘキモノニ付テハ其ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本法施行前從前ノ規定ニ依リ過料ニ處スヘキ行爲ヲ爲シタル者ニシテ本法施行ノ際未タ其ノ裁判ヲ受ケサルモノハ本法ニ於テ過料ニ處スヘキ場合ニ限リ本法ニ依リ處罰ス但シ過料ノ額ハ從前ノ規定ノ過料ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル意匠法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
司法大臣 原嘉道
法律第四十九号
意匠法中左ノ通改正ス
第二十四条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ前条ノ規定ニ依ル補償金額ノ審決及第二十五条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百十九条第一項ノ規定ニ依ル費用ノ審決ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十五条中「第百十条乃至第百十二条」ヲ「第百十条乃至第百十二条ノ二」ニ改ム
第二十九条中「証人若ハ鑑定人又ハ通事」ヲ「証人、鑑定人又ハ通事」ニ改ム
第三十条ノ二
第二十五条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許局ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ五百円以下ノ過料ニ処ス
第三十一条第一項中「五十円」ヲ「五百円」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第三十一条ノ二
特許局ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ五百円以下ノ過料ニ処ス
第三十一条ノ三
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前三条ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生シタル事項ニモ之ヲ適用ス但シ従前ノ規定ニ依リ生シタル効力ヲ妨ケス
第二十五条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第十七条ノ二ノ改正規定ハ本法施行前同条ニ掲クル事由ヲ生シタル委任代理ニシテ本法施行前代理権消滅ノ登録ヲ受ケサリシモノ又ハ其ノ届出ヲ為ササリシモノニモ之ヲ適用ス
本法施行前抗告事件ニ付決定ヲ受ケタル者ハ仍従前ノ規定ニ依リ更ニ抗告ヲ為スコトヲ得
本法ニ依リ新ニ期間ヲ定メタル手続ニシテ本法施行ノ際為スヘキモノニ付テハ其ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本法施行前従前ノ規定ニ依リ過料ニ処スヘキ行為ヲ為シタル者ニシテ本法施行ノ際未タ其ノ裁判ヲ受ケサルモノハ本法ニ於テ過料ニ処スヘキ場合ニ限リ本法ニ依リ処罰ス但シ過料ノ額ハ従前ノ規定ノ過料ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス
本文
詳細・沿革