第51回帝国議会で可決された民事訴訟法の改正に伴い、意匠法を含む特許法外三法の改正が必要となった。従来の手続は公正であったものの、迅速性に欠け、時代の進歩に応じて審理審判の深切丁寧さが重視されるようになった。特許法外三法は民事訴訟法の規定を多く準用しており、証拠調、即時抗告、再審などの手続きに密接な関係がある。改正の要点は、不適法な審判請求の迅速な処理、審判官の除斥・忌避規定の明確化、証拠調に関する規定の整備、抗告審判規定の補充、再審請求手続きの簡明化である。これらの改正は意匠法を含む特許法外三法全てに同様に適用される。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 特許法中改正法律案外三件委員会 第2号