民事訴訟法の改正に伴い、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の改正が必要となった。これらの法律は民事訴訟法の規定を多く準用しており、証拠調、即時抗告、再審、出訴手続等に関して密接な関係を持っている。従来の制度では手続の迅速性に課題があったため、審理審判の深切丁寧さを重視しつつ、手続の迅速化を図ることとした。主な改正点として、不適法な審判・抗告審判請求の迅速な処理、審判官の除斥・忌避規定の明確化、証拠調に関する規定の整備、抗告審判規定の補充、再審請求手続の簡明化などが挙げられる。実用新案法、意匠法、商標法についても同様の改正を行うものである。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 特許法中改正法律案外三件委員会 第2号