(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 昭和4年4月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第四十三號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第九條ノ二但書中「拂込資本金額ノ二分ノ一」ヲ「拂込資本金額ノ三分ノ二」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第四十三号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第九条ノ二但書中「払込資本金額ノ二分ノ一」ヲ「払込資本金額ノ三分ノ二」ニ改ム