日本興業銀行法の明治44年改正で、工場の土地・建物を担保とする貸付を認めたが、貸付総額は払込資本金額の二分の一を超えてはならないとされた。その後、同行の業務が発展し、特に大正12年の震災以降、中小工業向け貸出に注力したことで貸出が増加した。最近では法定限度に近づき、需要も増加傾向にあることから、法定限度の拡張が必要となり、本法案を提出するに至った。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第34号