明治33年制定の鉄道営業法は、約30年が経過し、鉄道等の交通機関の進歩や社会経済の発達により、現状に適合しない部分が生じている。そこで、損害要償額表示制度を設け、商取引の実態に即した損害賠償の迅速・簡便な処理を可能にする。また、引渡期間を定めて輸送期間を保証し、延着時の賠償関係を明確化する。さらに、鉄道と他の運送機関との連絡運送を円滑にし、特に鉄道から船舶への輸送における貨物換証の発行を可能とするため、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第25号