(関税法関税定率法保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第三十五號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第一條 削除
第八條中「關稅法、關稅定率法、保稅倉庫法又ハ假置場法中大藏大臣又ハ主務大臣」ヲ「關稅法又ハ關稅定率法中大藏大臣」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮ニ輸入スル鹽ニハ昭和五年三月三十一日迄仍從前ノ輸入稅ヲ課ス
朝鮮ニ輸入スル木材ニシテ別表ニ揭グルモノニハ本法施行ノ日ヨリ昭和五年三月三十一日迄ハ別表ノ輸入稅表甲號ニ依リ、昭和五年四月一日ヨリ昭和七年三月三十一日迄ハ別表ノ輸入稅表乙號ニ依リ輸入稅ヲ課ス
(別表)
輸入稅表甲號
品名
單位
稅率
木材(關稅定率法別表輸入稅表第六一二號一ノ己ノ四ノイニ該當スルモノ)
毎立法メートル
〇・四〇
輸入稅表乙號
品名
單位
稅率
木材(關稅定率法別表輸入稅表第六一二號一ノ己ノ四ノイニ該當スルモノ)
毎立法メートル
〇・七五
備考 從量稅率ノ單位ハ圓トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第三十五号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第一条 削除
第八条中「関税法、関税定率法、保税倉庫法又ハ仮置場法中大蔵大臣又ハ主務大臣」ヲ「関税法又ハ関税定率法中大蔵大臣」ニ改ム
別表ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮ニ輸入スル塩ニハ昭和五年三月三十一日迄仍従前ノ輸入税ヲ課ス
朝鮮ニ輸入スル木材ニシテ別表ニ掲グルモノニハ本法施行ノ日ヨリ昭和五年三月三十一日迄ハ別表ノ輸入税表甲号ニ依リ、昭和五年四月一日ヨリ昭和七年三月三十一日迄ハ別表ノ輸入税表乙号ニ依リ輸入税ヲ課ス
(別表)
輸入税表甲号
品名
単位
税率
木材(関税定率法別表輸入税表第六一二号一ノ己ノ四ノイニ該当スルモノ)
毎立法メートル
〇・四〇
輸入税表乙号
品名
単位
税率
木材(関税定率法別表輸入税表第六一二号一ノ己ノ四ノイニ該当スルモノ)
毎立法メートル
〇・七五
備考 従量税率ノ単位ハ円トス