大正9年に朝鮮に内地の関税制度を適用した際に設けられた特例について、その後の状況変化により特例を存置する必要性が低下したため、これを廃止し、内地と朝鮮の関税制度の完全な統一を図ることとした。ただし、木材と塩については急激な変動を避けるため、適当な緩和措置を講じることとしている。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第23号
輸入稅表甲號  | ||
品名  | 
單位  | 
稅率  | 
木材(關稅定率法別表輸入稅表第六一二號一ノ己ノ四ノイニ該當スルモノ)  | 
毎立法メートル  | 
〇・四〇  | 
輸入稅表乙號  | ||
品名  | 
單位  | 
稅率  | 
木材(關稅定率法別表輸入稅表第六一二號一ノ己ノ四ノイニ該當スルモノ)  | 
毎立法メートル  | 
〇・七五  | 
備考 從量稅率ノ單位ハ圓トス  | ||
輸入税表甲号  | ||
品名  | 
単位  | 
税率  | 
木材(関税定率法別表輸入税表第六一二号一ノ己ノ四ノイニ該当スルモノ)  | 
毎立法メートル  | 
〇・四〇  | 
輸入税表乙号  | ||
品名  | 
単位  | 
税率  | 
木材(関税定率法別表輸入税表第六一二号一ノ己ノ四ノイニ該当スルモノ)  | 
毎立法メートル  | 
〇・七五  | 
備考 従量税率ノ単位ハ円トス  | ||