(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第三十二號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第二百八號第二項ヲ左ノ如ク改ム
 二 ベタナフトール
每百斤
一八・七〇
 三 オキシナフトエ酸及其ノ誘導體
每百斤
一〇〇・〇〇
 四 其ノ他
從價
三割五分
第二百四十五號中「每斤」ヲ削リ「一一・四〇」ヲ「無稅」ニ改ム
第二百七十三號ヲ左ノ如ク改ム
  二七三
綿絲及長十メートルノ重量三グラムヲ超エサル綿線
 一 綛造ノモノ(生ノモノ)
每百斤
三九・二〇
 二 木製ノ絲卷ニ卷キタルモノ
每百斤絲卷共
七〇・一〇
 三 其ノ他
從價
三割
第五百五十七號第一項ヲ左ノ如ク改ム
 一 ピアノ
  甲 平形ノモノ
每百斤
八六・七〇
  乙 其ノ他
每百斤
六〇・九〇
第六百十二號第一項己ヲ左ノ如ク改ム
  己 パイン、ファー、シダー其ノ他ノ針葉樹
   己ノ一 長二十センチメートル、幅七センチメートル、厚七ミリメートルヲ超エサルシダー
無稅
   己ノ二 ヒノキ屬(ホワイトシダー及イエローシダー等)
    イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
九・八五
    ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
每立方メートル
五・四〇
   己ノ三 ネヅコ屬(レッドシダー等)及ツガ屬(ヘムロック等)
    イ 厚六十ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
六・二五
    ロ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
五・五〇
    ハ 厚二百ミリメートルヲ超エタルモノ
每立方メートル
三・七〇
    ニ 丸太及割材
每立方メートル
三・三〇
   己ノ四 モミ屬(トドマツ等)、タウヒ屬(エゾマツ、スプルース等)、マツ屬(紅松等)及カラマツ屬(落葉松等)
    イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
一・一〇
    ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
無稅
   己ノ五 其ノ他(ドグラスファー等)
    イ 厚六十ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
四・五五
    ロ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立方メートル
三・九〇
    ハ 厚二百ミリメートルヲ超エタルモノ
每立方メートル
二・一〇
    ニ 丸太及割材
     ニノ一 長十メートルヲ超エ、末口ノ直徑三十センチメートルヲ超エサルモノ
無稅
     ニノ二 其ノ他
每立方メートル
一・二〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第三十二号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第二百八号第二項ヲ左ノ如ク改ム
 二 ベタナフトール
毎百斤
一八・七〇
 三 オキシナフトエ酸及其ノ誘導体
毎百斤
一〇〇・〇〇
 四 其ノ他
従価
三割五分
第二百四十五号中「毎斤」ヲ削リ「一一・四〇」ヲ「無税」ニ改ム
第二百七十三号ヲ左ノ如ク改ム
  二七三
綿糸及長十メートルノ重量三グラムヲ超エサル綿線
 一 綛造ノモノ(生ノモノ)
毎百斤
三九・二〇
 二 木製ノ糸巻ニ巻キタルモノ
毎百斤糸巻共
七〇・一〇
 三 其ノ他
従価
三割
第五百五十七号第一項ヲ左ノ如ク改ム
 一 ピアノ
  甲 平形ノモノ
毎百斤
八六・七〇
  乙 其ノ他
毎百斤
六〇・九〇
第六百十二号第一項己ヲ左ノ如ク改ム
  己 パイン、ファー、シダー其ノ他ノ針葉樹
   己ノ一 長二十センチメートル、幅七センチメートル、厚七ミリメートルヲ超エサルシダー
無税
   己ノ二 ヒノキ属(ホワイトシダー及イエローシダー等)
    イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
九・八五
    ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
毎立方メートル
五・四〇
   己ノ三 ネヅコ属(レッドシダー等)及ツガ属(ヘムロック等)
    イ 厚六十ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
六・二五
    ロ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
五・五〇
    ハ 厚二百ミリメートルヲ超エタルモノ
毎立方メートル
三・七〇
    ニ 丸太及割材
毎立方メートル
三・三〇
   己ノ四 モミ属(トドマツ等)、タウヒ属(エゾマツ、スプルース等)、マツ属(紅松等)及カラマツ属(落葉松等)
    イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
一・一〇
    ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
無税
   己ノ五 其ノ他(ドグラスファー等)
    イ 厚六十ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
四・五五
    ロ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立方メートル
三・九〇
    ハ 厚二百ミリメートルヲ超エタルモノ
毎立方メートル
二・一〇
    ニ 丸太及割材
     ニノ一 長十メートルヲ超エ、末口ノ直径三十センチメートルヲ超エサルモノ
無税
     ニノ二 其ノ他
毎立方メートル
一・二〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス