米穀法の運用により米価の平準化に一定の効果を上げてきたが、多額の資金を要するため、現在は米穀需給調節特別会計の資金に余裕がなく、十分な運用が困難になっている。農村の現状に鑑み、特別会計法を改正して借入金の限度を7000万円増額し、米穀法の円滑な運用を図る必要がある。なお、米穀政策の根本や特別会計制度については別途調査会を設置して審議を行う予定であり、今回の増額は根本方針確定までの応急措置である。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第32号