(米穀需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
法律第三十號
米穀需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「二億圓」ヲ「二億七千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
法律第三十号
米穀需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「二億円」ヲ「二億七千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス