(米穀需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

米穀法の運用により米価の平準化に一定の効果を上げてきたが、多額の資金を要するため、現在は米穀需給調節特別会計の資金に余裕がなく、十分な運用が困難になっている。農村の現状に鑑み、特別会計法を改正して借入金の限度を7000万円増額し、米穀法の円滑な運用を図る必要がある。なお、米穀政策の根本や特別会計制度については別途調査会を設置して審議を行う予定であり、今回の増額は根本方針確定までの応急措置である。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第32号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年3月14日)
(昭和4年3月15日)
貴族院
(昭和4年3月18日)
(昭和4年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
法律第三十號
米穀需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「二億圓」ヲ「二億七千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
法律第三十号
米穀需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「二億円」ヲ「二億七千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス