取引所法第18条では、有価証券・米・生糸の売買期間を法律で定め、その他は勅令で定めることとしていた。当初は株式の限月取引を3ヶ月から2ヶ月に短縮して投機を抑制する目的であったが、実際には証券の流通を著しく阻害し、大阪や名古屋では長期取引が壊滅的な状態となった。そこで第18条を削除して売買期間を勅令に委ねることで、3ヶ月の取引期間への復活を図るものである。この改正は全国の商工会議所からも要望が出されており、早急な対応が求められている。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号