(取引所法中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

取引所法第18条では、有価証券・米・生糸の売買期間を法律で定め、その他は勅令で定めることとしていた。当初は株式の限月取引を3ヶ月から2ヶ月に短縮して投機を抑制する目的であったが、実際には証券の流通を著しく阻害し、大阪や名古屋では長期取引が壊滅的な状態となった。そこで第18条を削除して売買期間を勅令に委ねることで、3ヶ月の取引期間への復活を図るものである。この改正は全国の商工会議所からも要望が出されており、早急な対応が求められている。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月16日)
(昭和4年2月26日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
法律第二十九號
取引所法中左ノ通改正ス
第十八條中「二箇月、」ヲ「三箇月、」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ爲シタル取引所ニ於ケル賣買取引ハ其ノ賣買取引カ完了スルニ至ル迄舊法ノ規定ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
法律第二十九号
取引所法中左ノ通改正ス
第十八条中「二箇月、」ヲ「三箇月、」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ為シタル取引所ニ於ケル売買取引ハ其ノ売買取引カ完了スルニ至ル迄旧法ノ規定ヲ適用ス