現行の工場法は10人以上の職工を使用する工場に適用されているが、織物業などでは力織機の普及と能率向上により、10人未満の工場でも多数の力織機を備え、工場法適用工場と変わらない形態のものが多い。これらの工場は就業時間の制限を受けないため長時間労働となり、労働者の衛生上問題がある。また工場法適用工場との間に不公平が生じ、不正競争の状態となっている。そこで、原動機を使用する工場については、使用人員数に関係なく、工場法の就業時間・休日・休憩に関する規定を適用することを提案する。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第19号