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(工場法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
工場法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル工場法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
內務大臣 望月圭介
法律第二十一號
工場法中左ノ通改正ス
第二十四條中「第九條」ヲ「第三條、第四條、第七條乃至第九條」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第三條ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ其ノ適用後二年以內同條ノ就業時間ヲ一時間以內延長スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル工場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
内務大臣 望月圭介
法律第二十一号
工場法中左ノ通改正ス
第二十四条中「第九条」ヲ「第三条、第四条、第七条乃至第九条」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第三条ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ其ノ適用後二年以内同条ノ就業時間ヲ一時間以内延長スルコトヲ得
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