昭和2年1月から実施された健康保険事業は、小額所得勤労者や産業界に密接な関係があることから、政府は十分な注意と努力を払い、相当な成果を上げてきた。しかし実施後の経験から、事務手続き、保険料徴収方法、保険給付内容等について改善の必要性が認められた。そこで事業運営の円滑化と事務の簡素化を図るため、健康保険法の一部改正案を提出するものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第19号