明治44年制定の蚕糸業法は大正6年に一部改正されて以来、蚕糸業は各方面で進歩を遂げ、特に蚕品種の改良や微粒子病毒の減退で顕著な成果を上げた。また、蚕種製造業者の知識経験の向上により、技術や経営方法も大きく変化した。その結果、現行法が現状に適さない部分が多く生じ、蚕糸業者らから改正の建議が度々あった。政府も法改正の必要性を認め調査研究を行い、蚕種の製造方法、検査制度、業者の取締に関する成案を得たため、本改正案を提出するに至った。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号