(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
大藏大臣 三土忠造
法律第十三號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第七條第二項中「鐵道及軌道ニ關スル監督上ノ諸費用」ヲ「鐵道、軌道其ノ他陸運ニ關スル監督上ノ諸費用」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
大蔵大臣 三土忠造
法律第十三号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第七条第二項中「鉄道及軌道ニ関スル監督上ノ諸費用」ヲ「鉄道、軌道其ノ他陸運ニ関スル監督上ノ諸費用」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス