陸上運送の監督事務は従来、逓信省の所管であったが、事務系統の整理により鉄道省へ移管することとなった。これに伴い、監督に関する諸経費を帝国鉄道会計の負担とし、収益勘定の歳出とする必要が生じたため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号