(健康保険特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府管掌の健康保険事業への一般会計繰入金は、事務費充当を目的として被保険者一人当たり年平均2円以内で保険給付費用の10分の1を繰り入れているが、保険給付金を算定基礎としているため、被保険者数や標準報酬の増減により事務費も変動し、事業運営に支障をきたしている。そこで、繰入金を被保険者一人当たり年平均2円以内で毎年度予算により定める方式に改めることを提案する。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月16日)
(昭和4年3月5日)
貴族院
(昭和4年3月6日)
(昭和4年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル健康保險特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
法律第十二號
健康保險特別會計法中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
前條ノ一般會計ヨリ繰入ルル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依ル但シ被保險者一人ニ付一年平均二圓ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル健康保険特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
法律第十二号
健康保険特別会計法中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
前条ノ一般会計ヨリ繰入ルル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依ル但シ被保険者一人ニ付一年平均二円ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス