大正12年の関東大震災による東京・横浜両市の借地借家関係を整理するために制定された借地借家臨時処理法は、昭和4年4月30日までの時限立法であった。しかし、両市の借地借家関係は未だ安定を取り戻していない状況にあるため、法の有効期間を10年間延長し、昭和14年4月30日までとする必要があると判断し、本改正案を提出することとした。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号