(借地借家臨時処理法中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大正12年の関東大震災による東京・横浜両市の借地借家関係を整理するために制定された借地借家臨時処理法は、昭和4年4月30日までの時限立法であった。しかし、両市の借地借家関係は未だ安定を取り戻していない状況にあるため、法の有効期間を10年間延長し、昭和14年4月30日までとする必要があると判断し、本改正案を提出することとした。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月2日)
(昭和4年2月7日)
貴族院
(昭和4年2月12日)
(昭和4年3月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル借地借家臨時處理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
法律第七號
借地借家臨時處理法中左ノ通改正ス
附則第三項中「大正十八年四月三十日」ヲ「昭和十四年四月三十日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル借地借家臨時処理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
法律第七号
借地借家臨時処理法中左ノ通改正ス
附則第三項中「大正十八年四月三十日」ヲ「昭和十四年四月三十日」ニ改ム