(学校及図書館特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

学校及び図書館における物品購入について、現状では各機関が個別に購入しており非効率的であるため、文部当局が一括して購入し分配する方式に変更することを提案している。これは本来、学校長や図書館長の権限内にある物品購入の権限を、それ以外の者も執行できるようにする特例措置である。この改正により、物品購入の統一性が確保され、より経済的な運営が可能となることを目指している。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 神戸商業大学移転改築費に関する法律案外二件委員会 第2号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月5日)
(昭和4年2月26日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル學校及圖書館特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
法律第四號
學校及圖書館特別會計法中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
文部大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項以外ノ者ヲシテ歲入歲出豫算ノ一部ヲ施行セシムルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル学校及図書館特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
法律第四号
学校及図書館特別会計法中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
文部大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項以外ノ者ヲシテ歳入歳出予算ノ一部ヲ施行セシムルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス