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(学校及図書館特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
学校及図書館特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル學校及圖書館特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
法律第四號
學校及圖書館特別會計法中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
文部大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項以外ノ者ヲシテ歲入歲出豫算ノ一部ヲ施行セシムルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル学校及図書館特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
法律第四号
学校及図書館特別会計法中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
文部大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項以外ノ者ヲシテ歳入歳出予算ノ一部ヲ施行セシムルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革