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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和3年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百八十八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第九十一條第一號中「海兵團入團中ノ豫備練習生」ヲ「海兵團、航空隊ニ於テ敎育中ノ豫備練習生」ニ、同條第二號中「生徒學生海兵團入團中ノ豫備練習生」ヲ「生徒、學生、海兵團、航空隊ニ於テ敎育中ノ豫備練習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百八十八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第九十一条第一号中「海兵団入団中ノ予備練習生」ヲ「海兵団、航空隊ニ於テ教育中ノ予備練習生」ニ、同条第二号中「生徒学生海兵団入団中ノ予備練習生」ヲ「生徒、学生、海兵団、航空隊ニ於テ教育中ノ予備練習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革