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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 昭和3年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百六十八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
海軍給與令第五表第二號中「常時揚子江流域ニ」ヲ「警備ノ爲特ニ支那(關東州ヲ除ク)沿岸ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百六十八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
海軍給与令第五表第二号中「常時揚子江流域ニ」ヲ「警備ノ為特ニ支那(関東州ヲ除ク)沿岸ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革