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(北海道二級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和3年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道二級町村制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二年勅令第二百七十號北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百六十三號
昭和二年勅令第二百七十號北海道二級町村制中左ノ通改正ス
附則第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
從前ノ規定ニ依リ國ニ町村稅ヲ賦課スルコトヲ得タル國有ノ土地ニ對シテハ昭和二年度分及昭和三年度分ニ限リ第百一條第四項ノ規定ニ拘ラズ國ニ町村稅ヲ賦課スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二年勅令第二百七十号北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百六十三号
昭和二年勅令第二百七十号北海道二級町村制中左ノ通改正ス
附則第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
従前ノ規定ニ依リ国ニ町村税ヲ賦課スルコトヲ得タル国有ノ土地ニ対シテハ昭和二年度分及昭和三年度分ニ限リ第百一条第四項ノ規定ニ拘ラズ国ニ町村税ヲ賦課スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革