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(市制町村制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和3年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
市制町村制施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百六十號
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第二十二條第一項中「選擧立會人」ヲ「選擧立會人タルベキ者」ニ、「期日ノ前日迄」ヲ「期日前二日目迄」ニ改メ同項但書ヲ削リ同條第二項中「前項」ヲ「第二項」ニ、同條第三項中「前二項」ヲ「前七項」ニ改ム
第二十二條第一項ノ次ニ左ノ五項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ屆出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ屆出ニ係ル者ヲ除ク)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ選擧立會人トシ十人ヲ超ユルトキハ市長(市制第六條ノ市ニ於テハ區長)ハ其ノ者ノ中ニ就キ抽籤ニ依リ選擧立會人十人ヲ定ムベシ
前項ノ抽籤ハ選擧ノ期日ノ前日之ヲ行フ
第一項ノ屆出ヲ爲シタル議員候補者ハ之ニ立會フコトヲ得
前項ノ抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ市長ニ於テ豫メ之ヲ告示スベシ
第二項ノ規定ニ依リ選擧立會人定マリタルトキハ市長ハ直ニ之ヲ本人ニ通知スベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ屆出ニ係ル選擧立會人ハ其ノ職ヲ失フ
第七十四條ニ左ノ四項ヲ加フ
北海道二級町村ノ區域ノ境界ニ涉リ市ノ設置又ハ境界變更アリタル場合ニ於テ新ニ市ノ區域ニ屬シタル地域ニ關シ必要ナル選擧人名簿ハ其ノ地域ノ新ニ屬シタル市ノ市長之ヲ調製スベシ
前項ノ選擧人名簿ニ關シ市制第二十一條乃至第二十一條ノ五ニ規定スル期日又ハ期間ニ依リ難キトキハ北海道廳長官ニ於テ其ノ期日又ハ期間ヲ定ムベシ但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定迄其ノ效力ヲ有ス
前項ノ規定ニ依リ期日又ハ期間ヲ定メタルトキハ北海道廳長官ハ直ニ之ヲ告示スベシ
市ノ區域ノ境界ニ涉リ北海道二級町村ノ設置又ハ境界變更アリタル場合ニ於テハ市長ハ其ノ市ニ於ケル選擧人名簿中新ニ町村ノ區域ニ屬シタル地域ニ係ル部分ヲ抹消スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年勅令第二百六十九號北海道一級町村制中公民權及議員選擧ニ關スル規定ノ未ダ施行セラレザル一級町村ノ區域ノ境界ニ涉リ市ノ設置又ハ境界變更アリタル場合ニ於テ其ノ異動アリタル地域ニ係ル市會議員選擧人名簿ニ付テハ第七十四條第二項乃至第五項ノ例ニ依ル
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百六十号
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第二十二条第一項中「選挙立会人」ヲ「選挙立会人タルベキ者」ニ、「期日ノ前日迄」ヲ「期日前二日目迄」ニ改メ同項但書ヲ削リ同条第二項中「前項」ヲ「第二項」ニ、同条第三項中「前二項」ヲ「前七項」ニ改ム
第二十二条第一項ノ次ニ左ノ五項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ届出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル者ヲ除ク)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ選挙立会人トシ十人ヲ超ユルトキハ市長(市制第六条ノ市ニ於テハ区長)ハ其ノ者ノ中ニ就キ抽籤ニ依リ選挙立会人十人ヲ定ムベシ
前項ノ抽籤ハ選挙ノ期日ノ前日之ヲ行フ
第一項ノ届出ヲ為シタル議員候補者ハ之ニ立会フコトヲ得
前項ノ抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ市長ニ於テ予メ之ヲ告示スベシ
第二項ノ規定ニ依リ選挙立会人定マリタルトキハ市長ハ直ニ之ヲ本人ニ通知スベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル選挙立会人ハ其ノ職ヲ失フ
第七十四条ニ左ノ四項ヲ加フ
北海道二級町村ノ区域ノ境界ニ渉リ市ノ設置又ハ境界変更アリタル場合ニ於テ新ニ市ノ区域ニ属シタル地域ニ関シ必要ナル選挙人名簿ハ其ノ地域ノ新ニ属シタル市ノ市長之ヲ調製スベシ
前項ノ選挙人名簿ニ関シ市制第二十一条乃至第二十一条ノ五ニ規定スル期日又ハ期間ニ依リ難キトキハ北海道庁長官ニ於テ其ノ期日又ハ期間ヲ定ムベシ但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定迄其ノ効力ヲ有ス
前項ノ規定ニ依リ期日又ハ期間ヲ定メタルトキハ北海道庁長官ハ直ニ之ヲ告示スベシ
市ノ区域ノ境界ニ渉リ北海道二級町村ノ設置又ハ境界変更アリタル場合ニ於テハ市長ハ其ノ市ニ於ケル選挙人名簿中新ニ町村ノ区域ニ属シタル地域ニ係ル部分ヲ抹消スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年勅令第二百六十九号北海道一級町村制中公民権及議員選挙ニ関スル規定ノ未ダ施行セラレザル一級町村ノ区域ノ境界ニ渉リ市ノ設置又ハ境界変更アリタル場合ニ於テ其ノ異動アリタル地域ニ係ル市会議員選挙人名簿ニ付テハ第七十四条第二項乃至第五項ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革