(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 昭和3年10月30日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十九號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「學生監」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十九号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「学生監」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス