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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和3年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十六號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第六條中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「生徒主事補」ヲ加フ
第九條
文部省直轄諸學校職員定員令ニ於テ生徒主事ノ專任定員ヲ配置シタル學校ノ生徒主事ハ奏任トシ其ノ他ノ學校ノ生徒主事ハ當該學校ノ奏任敎官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
生徒主事ハ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十條ノ二ヲ第十條ノ三トス
第十條ノ二
文部省直轄諸學校職員定員令ニ於テ生徒主事補ノ專任定員ヲ配置シタル學校ノ生徒主事補ハ判任トシ其ノ他ノ學校ノ生徒主事補ハ當該學校ノ判任敎官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
生徒主事補ハ上官ノ命ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十六号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第六条中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「生徒主事補」ヲ加フ
第九条
文部省直轄諸学校職員定員令ニ於テ生徒主事ノ専任定員ヲ配置シタル学校ノ生徒主事ハ奏任トシ其ノ他ノ学校ノ生徒主事ハ当該学校ノ奏任教官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
生徒主事ハ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第十条ノ二ヲ第十条ノ三トス
第十条ノ二
文部省直轄諸学校職員定員令ニ於テ生徒主事補ノ専任定員ヲ配置シタル学校ノ生徒主事補ハ判任トシ其ノ他ノ学校ノ生徒主事補ハ当該学校ノ判任教官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
生徒主事補ハ上官ノ命ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革