(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和3年10月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百四十五號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第一條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ候補生及生徒ハ第一號及第二號ヲ缺キ下士官及兵(軍樂兵曹及軍樂兵ヲ除ク)ハ第一號、第二號及第三號ヲ缺キ軍樂兵曹及軍樂兵ハ第一號及第三號ヲ缺ク
第二條第一號、第三號、第五號及第十一號ヲ各左ノ如ク改ム
一 新年拜賀參賀、紀元節參賀參拜、天長節參賀若ハ明治節參賀ノトキ又ハ此等ノ日艦船部隊學校等ニ於テ遙拜式ヲ行フトキ
三 新年宴會、紀元節宴會、天長節宴會若ハ明治節宴會ニ召サレ參內スルトキ又ハ此等ノ日賜饌ニ列スルトキ
五 臨御ノ觀艦式(大演習觀艦式ヲ除ク)ニ參列シ又ハ之ヲ陪觀スルトキ
十一 海軍葬儀ニ於テ喪主タルトキ
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル場合ノ外自己ノ婚儀又ハ父母祖父母ノ葬儀ニハ正裝ヲ爲スコトヲ得
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
禮裝ヲ爲スベキ場合槪ネ左ノ如シ
一 任官補職ノ辭令書ヲ受クル爲參內スルトキ
二 宮中晩餐又ハ皇族ノ晩餐ニ陪スルトキ但シ正袴及正劒帶ヲ用フ
三 天長節又ハ之ニ準ズベキ場合ニ於ケル夜會ニ出席スルトキ但シ正袴及正劒帶ヲ用フ
四 臨御ノ式場ニ參列スルトキ
五 海軍各廳ニ臨御アリタルトキ(其ノ廳及其ノ廳ニ屬スル所在各部ノ勤務者ニ限ル)
六 天皇ニ對スル迎送式又ハ伺候式ニ參列スルトキ
七 天皇ニ對シ滿艦飾皇禮砲ヲ行ヒ艦船ノ敬禮ヲ行フトキ
八 勳章授與ノ式(宮中ニ於ケル場合ヲ除ク)ニ於テ傳達者、受章者又ハ班列者タルトキ
九 重立チタル晩餐ニ出席スルトキ
十 海軍指揮官外國ノ軍艦又ハ外國ノ重立チタル文武官公吏等ヲ訪問シ又ハ囘訪スルトキ
十一 訪問使外國軍艦ヲ訪問スルトキ
十二 其ノ他一般ニ通常禮服ヲ著用スルトキ
第四條第一項第一號、第二號及第十四號ヲ各左ノ如ク改ム
一 艦船部隊學校等ニ於テ一月一日、紀元節、天長節又ハ明治節ニ會スルトキ
二 前號以外ノ祭日、祝日又ハ之ニ準ズベキ日ニ於テ遙拜式ヲ行フトキ
十四 分隊點檢等ヲ行フトキ但シ場合ニ依リ軍裝ヲ爲スコトヲ得
第七條 戰時ニ於テハ正裝、禮裝又ハ通常禮裝ヲ爲サザルヲ例トス
事變ノ際直接之ニ關與スル艦船部隊及演習ノ際(演習部隊ノ編制アリタル時ヨリ之ヲ解クニ至ル迄ノ間)之ニ參加スル艦船部隊ニ於ケル服裝亦前項ニ準ズ
第九條ノ三 暴風雨ノ時ニハ艦船ニ於テハ第二條乃至第四條ノ規定ニ拘ラズ所在首席指揮官ハ臨時服裝ヲ指定スルコトヲ得
第十條表中「麻襟」ヲ「「カラー」」ニ、「麻襦袢」ヲ「「シャツ」」ニ、禮裝ノ部特別規定ノ欄第一號中「第一號乃至第三號」ヲ「第一號及第二號」ニ、同部同欄第二號中「第一號乃至第四號」ヲ「第一號乃至第三號」ニ、備考第二號ヲ左ノ如ク改ム
准士官以上又ハ候補生制服ヲ著用スルトキハ白色ノ「カラー」及「シャツ」ヲ用フベシ但シ軍裝ニ在リテハ禮裝又ハ通常禮裝ヲ用フル場合ノ外地色適宜ノ「シャツ」ヲ用フルコトヲ得又艦船部隊等ノ各部內ニ在ルトキニ限リ「カラー」又ハ「シャツ」ヲ用ヒザルコトヲ得
第二十五條中「麻襟麻襦袢」ヲ「「カラー」「シャツ」」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百四十五号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第一条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ候補生及生徒ハ第一号及第二号ヲ欠キ下士官及兵(軍楽兵曹及軍楽兵ヲ除ク)ハ第一号、第二号及第三号ヲ欠キ軍楽兵曹及軍楽兵ハ第一号及第三号ヲ欠ク
第二条第一号、第三号、第五号及第十一号ヲ各左ノ如ク改ム
一 新年拝賀参賀、紀元節参賀参拝、天長節参賀若ハ明治節参賀ノトキ又ハ此等ノ日艦船部隊学校等ニ於テ遥拝式ヲ行フトキ
三 新年宴会、紀元節宴会、天長節宴会若ハ明治節宴会ニ召サレ参内スルトキ又ハ此等ノ日賜饌ニ列スルトキ
五 臨御ノ観艦式(大演習観艦式ヲ除ク)ニ参列シ又ハ之ヲ陪観スルトキ
十一 海軍葬儀ニ於テ喪主タルトキ
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル場合ノ外自己ノ婚儀又ハ父母祖父母ノ葬儀ニハ正装ヲ為スコトヲ得
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
礼装ヲ為スベキ場合概ネ左ノ如シ
一 任官補職ノ辞令書ヲ受クル為参内スルトキ
二 宮中晩餐又ハ皇族ノ晩餐ニ陪スルトキ但シ正袴及正剣帯ヲ用フ
三 天長節又ハ之ニ準ズベキ場合ニ於ケル夜会ニ出席スルトキ但シ正袴及正剣帯ヲ用フ
四 臨御ノ式場ニ参列スルトキ
五 海軍各庁ニ臨御アリタルトキ(其ノ庁及其ノ庁ニ属スル所在各部ノ勤務者ニ限ル)
六 天皇ニ対スル迎送式又ハ伺候式ニ参列スルトキ
七 天皇ニ対シ満艦飾皇礼砲ヲ行ヒ艦船ノ敬礼ヲ行フトキ
八 勲章授与ノ式(宮中ニ於ケル場合ヲ除ク)ニ於テ伝達者、受章者又ハ班列者タルトキ
九 重立チタル晩餐ニ出席スルトキ
十 海軍指揮官外国ノ軍艦又ハ外国ノ重立チタル文武官公吏等ヲ訪問シ又ハ回訪スルトキ
十一 訪問使外国軍艦ヲ訪問スルトキ
十二 其ノ他一般ニ通常礼服ヲ著用スルトキ
第四条第一項第一号、第二号及第十四号ヲ各左ノ如ク改ム
一 艦船部隊学校等ニ於テ一月一日、紀元節、天長節又ハ明治節ニ会スルトキ
二 前号以外ノ祭日、祝日又ハ之ニ準ズベキ日ニ於テ遥拝式ヲ行フトキ
十四 分隊点検等ヲ行フトキ但シ場合ニ依リ軍装ヲ為スコトヲ得
第七条 戦時ニ於テハ正装、礼装又ハ通常礼装ヲ為サザルヲ例トス
事変ノ際直接之ニ関与スル艦船部隊及演習ノ際(演習部隊ノ編制アリタル時ヨリ之ヲ解クニ至ル迄ノ間)之ニ参加スル艦船部隊ニ於ケル服装亦前項ニ準ズ
第九条ノ三 暴風雨ノ時ニハ艦船ニ於テハ第二条乃至第四条ノ規定ニ拘ラズ所在首席指揮官ハ臨時服装ヲ指定スルコトヲ得
第十条表中「麻襟」ヲ「「カラー」」ニ、「麻襦袢」ヲ「「シャツ」」ニ、礼装ノ部特別規定ノ欄第一号中「第一号乃至第三号」ヲ「第一号及第二号」ニ、同部同欄第二号中「第一号乃至第四号」ヲ「第一号乃至第三号」ニ、備考第二号ヲ左ノ如ク改ム
准士官以上又ハ候補生制服ヲ著用スルトキハ白色ノ「カラー」及「シャツ」ヲ用フベシ但シ軍装ニ在リテハ礼装又ハ通常礼装ヲ用フル場合ノ外地色適宜ノ「シャツ」ヲ用フルコトヲ得又艦船部隊等ノ各部内ニ在ルトキニ限リ「カラー」又ハ「シャツ」ヲ用ヒザルコトヲ得
第二十五条中「麻襟麻襦袢」ヲ「「カラー」「シャツ」」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス