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(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和3年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
度量衡法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第二百二十九號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第七條第二項ニ左ノ一號ヲ加フ
六
水量「メートル」
第九條中「第一號」ヲ「第一號及第四號」ニ改メ第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
水道事業者水量「メートル」ニシテ檢定ノ有效期間內ニ在ルモノヲ修覆シタルトキ
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第四號ノ修覆ノ範圍ハ商工大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十六條中「、水量「メートル」ニ在リテハ其ノ表ハス量ノ百分ノ五」ヲ削ル
第十七條第三項中「水量「メートル」ニシテ檢定證印ナキモノ亦同シ」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第九條第四號ノ場合ニ該當スル水量「メートル」ハ其ノ修覆ヲ爲シタル後檢定ヲ受ケザルモノト雖之ヲ取引上又ハ證明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ使用シ又ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得
第一表中(ニ)瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ホ)水量メートル
第三表中(ハ)瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ニ)水量メートル
表ハス量ノ百分ノ四
附 則
本令ハ昭和三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前製作、輸入又ハ移入シタル水量「メートル」ハ檢定證印ナキモノト雖昭和三年十二月三十一日迄之ヲ販賣シ若ハ販賣ノ爲所持シ又ハ昭和十三年六月三十日迄之ヲ取引上若ハ證明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ使用シ若ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第二百二十九号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第七条第二項ニ左ノ一号ヲ加フ
六
水量「メートル」
第九条中「第一号」ヲ「第一号及第四号」ニ改メ第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
水道事業者水量「メートル」ニシテ検定ノ有効期間内ニ在ルモノヲ修覆シタルトキ
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第四号ノ修覆ノ範囲ハ商工大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十六条中「、水量「メートル」ニ在リテハ其ノ表ハス量ノ百分ノ五」ヲ削ル
第十七条第三項中「水量「メートル」ニシテ検定証印ナキモノ亦同シ」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第九条第四号ノ場合ニ該当スル水量「メートル」ハ其ノ修覆ヲ為シタル後検定ヲ受ケザルモノト雖之ヲ取引上又ハ証明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ使用シ又ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得
第一表中(ニ)瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ホ)水量メートル
第三表中(ハ)瓦斯「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ニ)水量メートル
表ハス量ノ百分ノ四
附 則
本令ハ昭和三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前製作、輸入又ハ移入シタル水量「メートル」ハ検定証印ナキモノト雖昭和三年十二月三十一日迄之ヲ販売シ若ハ販売ノ為所持シ又ハ昭和十三年六月三十日迄之ヲ取引上若ハ証明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ使用シ若ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得
本文
詳細・沿革