(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和3年8月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任四百六十人」ヲ「屬 專任四百六十四人」ニ、「警部補 專任七百八十一人」ヲ「警部補 專任七百九十四人」ニ改ム
第十八條中「森林主事 專任七十七人」ヲ「森林主事 專任九十人」ニ改ム
第二十六條中「醫員 專任四人」ヲ「醫員 專任五人」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ、「藥劑手 專任一人」ヲ「藥劑手 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任四百六十人」ヲ「属 専任四百六十四人」ニ、「警部補 専任七百八十一人」ヲ「警部補 専任七百九十四人」ニ改ム
第十八条中「森林主事 専任七十七人」ヲ「森林主事 専任九十人」ニ改ム
第二十六条中「医員 専任四人」ヲ「医員 専任五人」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ、「薬剤手 専任一人」ヲ「薬剤手 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス