(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和3年8月23日
法令の形式: 勅令
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百八號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條 燈臺局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任又ハ奏任
書記官 專任一人 奏任
技師 專任四人 奏任
書記 專任十三人 判任
技手 專任二十人 判任
看守 判任
第三條ノ二 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百八号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条 灯台局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任又ハ奏任
書記官 専任一人 奏任
技師 専任四人 奏任
書記 専任十三人 判任
技手 専任二十人 判任
看守 判任
第三条ノ二 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス