(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十八號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十五條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「屬 專任百四十二人」ヲ「屬 專任百四十五人」ニ、「警部 專任六十一人」ヲ「警部 專任六十三人」ニ、「技手 專任四十三人」ヲ「技手 專任六十五人」ニ、「稅務吏 專任二十六人 判任」ヲ
稅務吏 專任三十人 判任
森林主事 專任五人 判任
ニ、「警部補 專任百十七人」ヲ「警部補 專任百二十人」ニ改ム
第三十六條ノ三ヲ第三十六條ノ四トス
第三十六條ノ三 森林主事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十八号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十五条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「属 専任百四十二人」ヲ「属 専任百四十五人」ニ、「警部 専任六十一人」ヲ「警部 専任六十三人」ニ、「技手 専任四十三人」ヲ「技手 専任六十五人」ニ、「税務吏 専任二十六人 判任」ヲ
税務吏 専任三十人 判任
森林主事 専任五人 判任
ニ、「警部補 専任百十七人」ヲ「警部補 専任百二十人」ニ改ム
第三十六条ノ三ヲ第三十六条ノ四トス
第三十六条ノ三 森林主事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス