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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和3年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「警部 專任二百二十人」ヲ「警部 專任二百二十六人」ニ、「技手 專任百四十五人」ヲ「技手 專任百四十九人」ニ、「警部補 專任二百七十人」ヲ「警部補 專任二百七十六人」ニ改ム
第三十三條第一項中「屬 專任三百四十九人」ヲ「屬 專任三百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「警部 専任二百二十人」ヲ「警部 専任二百二十六人」ニ、「技手 専任百四十五人」ヲ「技手 専任百四十九人」ニ、「警部補 専任二百七十人」ヲ「警部補 専任二百七十六人」ニ改ム
第三十三条第一項中「属 専任三百四十九人」ヲ「属 専任三百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革