(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和3年7月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十九號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「警視 專任二人」ヲ「警視 專任一人」ニ、「屬 專任百九十四人」ヲ「屬 專任百九十六人」ニ、「警部 專任六人」ヲ「警部 專任五人」ニ、「技手 專任百五人」ヲ「技手 專任百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十九号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「警視 専任二人」ヲ「警視 専任一人」ニ、「属 専任百九十四人」ヲ「属 専任百九十六人」ニ、「警部 専任六人」ヲ「警部 専任五人」ニ、「技手 専任百五人」ヲ「技手 専任百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス