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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和3年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十八號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「技師 專任三十八人」ヲ「技師 專任三十九人」ニ、「屬 專任二百二十八人」ヲ「屬 專任二百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十八号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「技師 専任三十八人」ヲ「技師 専任三十九人」ニ、「属 専任二百二十八人」ヲ「属 専任二百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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