(陪審法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第166号
公布年月日: 昭和3年7月25日
法令の形式: 勅令
朕陪審法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百六十六號
陪審法ハ昭和二年勅令第百四十五號ニ揭グル規定ヲ除クノ外昭和三年十月一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス
朕陪審法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百六十六号
陪審法ハ昭和二年勅令第百四十五号ニ掲グル規定ヲ除クノ外昭和三年十月一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス